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“狙い撃ち社員”は親やお金を使ってでも放り出す!
元労働相談員が目撃した「退職強要現場」の伏魔殿
【第4回】 2013年7月30日
吉田典史 [ジャーナリスト]
■「金銭解決」がルール化されれば
社員にはメリットがあるのか
【筆者】 解雇規制の緩和は、総額人件費の厳密な管理が背景にある。経済界は、「20、30代を解雇にすることなく、40、50代を解雇にすることで世代間の“格差”を解消しよう」とは、考えていない。20〜30代の正社員もいくつかの観点からグループ化され、評価の低い者は狙われる。
【A氏】 それでは人が育たない。特定の人を育てるが、そうでない人は辞めさせればいい、と考えているのかもしれない。
【筆者】 すでに一部の大企業では、そのセレクトが行われている。事業部制が浸透すれば、若くても他の事業部への配置転換が難しくなる。そうなれば、不採算部門は20代の社員であろうとも、解雇の対象にするはず。「20、30代vs40、50代」は実態に即していない。ただ、20代〜30代の社員を狙う場合も「解雇にするぞ」は脅し文句であり、実際は辞表を書かせるだろう。
【A氏】 解雇規制が緩和されれば、労働者が得るお金は、公的な機関や労働組合ユニオンに依頼して「不当解雇」として争い、会社に非を認めさせて得るお金(和解金・解決金)よりも、相対的に低くなる。
たとえば、今争えば在籍期間などにより異なるが、給与の3ヵ月から1年分までくらいの幅がある。これが3ヵ月分くらいに落ち着くのではないか。
【筆者】 全般的に金額は下がると思う。「退職金すら支払わない中小企業がある。金銭解決がきちんとルール化されれば、むしろ、中小企業で働く社員にはメリットがある」と指摘する声がある。これは、労使紛争の金銭解決の実態を理解していない。退職金制度とは別に、争えば中小企業も通常、3ヵ月〜半年、さらには1年近くのお金を払うこともある。交渉次第では有給休暇をフル消化し、過去の残業代の支払いをさせることもできる。
【A氏】 (苦笑)
【筆者】 ところが、解雇規制が緩和されて金銭解決のルールが明確化されると、これら一連の交渉材料、つまり会社の弱みが消えてしまう。中小企業などは、労働保険や社会保険を支払っていないところも多い。これも、交渉次第では労働者が得るお金になる。これらが全部消えて、得るのは給与のわずか3ヵ月分。これで「何のメリットがあるの?」と聞いてみたい。
【A氏】 経済界のこのような狙いを、会社員がどこまで理解しているかだろう。
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