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●● 神戸学院法学部 統一スレッド その2 ●●
17
:
名無しさんは神戸学院大
:2014/07/28(月) 01:27:33 ID:lYdBZgTk0
裁判員判決破棄 量刑の公平性重視した最高裁
読売新聞2014年7月28日(月)01:09
被告の刑を決めるにあたり、過去の裁判例をきちんと考慮すべきだという最高裁の姿勢を明確に示した判決である。
最高裁が、1歳8か月の娘を虐待死させたとして、傷害致死罪に問われた両親の刑を大幅に軽減した。
検察側求刑の1・5倍の懲役15年を言い渡した裁判員裁判の1審と、それを支持した2審の判決を破棄し、父親を懲役10年、直接的には暴力を振るわなかった母親は懲役8年とした。
懲役15年の刑は、著しく均衡を欠き、重すぎるとの判断だ。
量刑不当を理由に、最高裁が裁判員裁判の結論を見直すのは初めてである。判決は、「裁判員裁判といえども、他の裁判の結果との公平性を保たなければならない」と指摘した。
同種事件の判決で、刑の重さが極端に異なれば、国民の司法に対する信頼が揺らぎかねない。最高裁が最終審としてのチェック機能を果たす立場から、量刑の公平性を重視したのは理解できる。
1審・大阪地裁の裁判員裁判は、両親の常習的な虐待が事件の背景にあったと認定し、大きな社会問題となっている児童虐待には、今まで以上に厳しい刑で臨むべきだと結論づけた。
これに対し、最高裁は「従来の傾向から踏み出す重い刑を科す場合、説得力のある根拠を示す必要がある」と強調した。1審判決では、根拠についての言及が不十分だったということだ。
最高裁は今回、蓄積された量刑データを目安として、裁判官と裁判員が被告の刑を検討するよう求めた。今後の裁判員裁判に大きな影響を与えるだろう。
ただ、裁判員制度の趣旨は、法律の専門家だけが担ってきた刑事裁判に、国民の視点や社会常識を反映させることにある。
先例ばかりにとらわれて、刑を決めていては、制度導入の意義が失われかねない。
そもそも、裁判員制度の導入で、量刑にある程度の幅が出ることは、想定されていた。
実際、性犯罪事件に関しては、裁判官裁判の時代と比較して、全般的に重い刑が言い渡される傾向が見られる。卑劣な犯罪を憎む市民感覚の表れと言える。
重要なのは、刑の公平性を維持しつつ、市民感覚を判決に生かしていくことである。
裁判官には、直感や情に偏った判断を排すことの大切さを裁判員に丁寧に説明し、適切な結論を探る努力が求められる。
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