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【臨時】学校法人神戸学院 創立100周年記念募金のお願い【追加】
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名無しさんは神戸学院大
:2012/09/27(木) 22:21:07 ID:JnMGGdiQ0
5.寄付金に対する減免税措置について
なお、当該年度の所得税額を超えるような多額のご寄付をいただいた場合などは、所得控除のほうが有利となることがあります。詳細については、お近くの税務署または税理士にお問い合わせください。
■既存の寄付金控除制度
所得控除
(所得金額−所得控除額)×税率=税額
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者のほうが減税効果が大きい。
■今回新たに導入された寄付金控除制度
税額控除
税額−税額控除額
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。
■具体の税額控除額の算出式
個人が支出した寄付金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出した額が、所得税額から控除されます。
(税額控除対象寄付金(※1)−2,000円)×40%=控除対象額(※2)この額が、所得税額から控除されます。
※1 税額控除対象寄付金:税額控除対象法人への寄付金額
注:寄付金支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
※2 税額控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
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