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【臨時】学校法人神戸学院 創立100周年記念募金のお願い【追加】

1名無しさんは神戸学院大:2012/09/27(木) 21:42:15 ID:JnMGGdiQ0
学校法人神戸学院は2012年に創立100周年を迎えました。

「精神の根幹たる腹の教育」、「底力のある教育」、「真に社会に役立つ人間の教育」を目指し、
1912年にその前身が創立された神戸学院。
多くの皆さまに支えられ、2012年に創立100周年を迎えました。
地元神戸をはじめ、広く国際社会を発展させる若い力のために、
そして輝かしい未来のために、今後とも皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げます。

2名無しさんは神戸学院大:2012/09/27(木) 21:50:05 ID:JnMGGdiQ0
「中期行動計画」の策定と実行
学校法人神戸学院は、創立100周年を迎えたことを契機に、これまでの100年の歴史を振り返り、校祖・森わさの思いにあらためて触れることになりまして。そして2016年には、神戸学院大学が創立50周年を迎えます。100年と50年の2つの大きな節目が交わるこの時期こそ、神戸学院が劇的に変貌する絶好の機会であると捉え、新しい100年に向けたビジョンを示すことが肝要だと考えました。
そこで、現在、2013年度からの5年間に実施する具体的施策を「中期行動計画」として取りまとめる作業に入っています。法人、附属高等学校、大学のそれぞれの建学の精神、大学憲章などに基づいた「基本方針」のもと、「教育」「学生・生徒支援」「研究」「社会貢献」「大学・高校運営」の各項目における理想あるいは現状の問題点を網羅的にあげ、そのなかから5年の間に推進すべきこと、解決すべきことを「中期目標」として掲げ、その目標を達成するために、詳細な具体的行動施策と年次計画を策定していきます。また、その「中期行動計画」を誠実に実行することを、私たちは皆さまにお約束します。

3名無しさんは神戸学院大:2012/09/27(木) 21:52:25 ID:JnMGGdiQ0
1.寄付金の募集目的及び使途
目的:学校法人神戸学院創立100周年記念事業に係る資金調達のため
使途:①大学における教育研究の振興
②高校における教育研究の振興
③100周年記念施設の整備

4名無しさんは神戸学院大:2012/09/27(木) 21:55:49 ID:JnMGGdiQ0
2.寄付金の募集期間
2011年9月24日〜2014年3月31日

5名無しさんは神戸学院大:2012/09/27(木) 21:58:59 ID:JnMGGdiQ0
3.インターネットを利用した払込方法について
神戸学院大学のWEBサイトからお申し込みいただけます。インターネットでお申し込み後、クレジットカードでのお支払いとなります。

[神戸学院 100周年 募金 ](p_-)検索
http://www.kobegakuin.ac.jp./general-information/100th/

6名無しさんは神戸学院大:2012/09/27(木) 22:07:51 ID:JnMGGdiQ0
4.インターネット以外での申込・払込方法について
※お振り込みの際は、既にお送りしております募金のご案内に同封の各種用紙をご利用ください。
(1)個人の場合(※法人の場合は、募金事務局へお問合せください。)
「寄付金申込書(個人用)」、「振込用紙」に必要事項をご記入のうえ、お振り込みください。お振り込みは、一括払いと分割払いの方法があり、下記のいずれか便利な方法をご利用ください。「振込用紙」等をお持ちでない場合は、下記募金事務局へご連絡ください。
分割払いの場合は、「寄付申込書」に振込予定をご記入いただければ、次回振込予定日までに「振込用紙」をご送付いたします。分割の場合は、募金の募集期間内で、回数は5回以内でお願いいたします。
①直接振込
募金事務局へ直接ご持参ください。
②銀行振込
「振込用紙(払込取扱票)」により、全国どこの銀行からでもお振り込みいただけます。
下記指定銀行の本支店をご利用いただければ、振込手数料は不要です。なお、「振込用紙」の振込先欄に〈指定銀行・取りまとめ店〉のいずれかをご記入ください。
[指定銀行・取りまとめ店]
○三菱東京UFJ銀行明石支店
○みなと銀行明舞支店
○三井住友銀行明石支店
○りそな銀行明石支店
③郵便振替
「振込用紙」により、お振り込みください。振込手数料は必要ありません。
■直接払込の場合
■銀行振込、郵便振替の場合
「寄付金申込書(個人用)」を募金事務局へご送付→「振込用紙」にてお振り込み→後日、受領書をお送りいたします

7名無しさんは神戸学院大:2012/09/27(木) 22:14:01 ID:JnMGGdiQ0
5.寄付金に対する減免税措置について
この寄付金は、個人・法人を問わず、減免税措置を受けることができます。(所得税法第78条第2項第2号、租税特別措置法第41条の18の3および法人税法第37条第3項第2号の規定による)
(1)個人の場合(※法人の場合は、募金事務局へお問合せください。)
本法人へご寄付をいただいた場合、所得控除と税額控除のうち、どちらか一方の制度を寄付者の選択によりご利用いただくことができます。
税額控除は、ほとんどの場合、所得控除よりも税制面で有利になります。一例をあげますと、当該年度の所得税額が8万円以上の方が5万円をご寄付いただいた場合、
(50,000円−2,000円)×40%=19,200円の税額控除を受けられます。
〔所得税の確定申告書は、翌年3月15日までに提出する必要があります〕


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