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学院生の悩み PART2

93名無しさんは神戸学院大:2014/04/03(木) 20:02:13 ID:UjBlOCrM0
セクハラか否か、裁判官たちを悩ませた“被害者・女子学生”8000通のメールの「中身」
2014.4.3 07:00 (4/4ページ)[STAP細胞]

■得たのは退職金54万円
 大学側は男性と女性から2回ずつ事情を聴き、女性のメールの内容や被害申告の書面、男性の弁明書などを検討。その結果、「男性が長期間にわたり女性に対して及んだ行為は女性が望まない性的言動で、研究環境を著しく害した」としてハラスメント行為と判断。22年1月に懲戒解雇としたため、男性は、大学側に1100万円の損害賠償などを求める訴訟を京都地裁に起こした。
 昨年1月の1審判決は、女性が男性へのメールで、セックスの後に感想を述べることもあり、「性交を強要された者の行動として不自然」と指摘。「女性が男性との性的関係に同意していなかったと認めるだけの証拠はない」とした。
 その上で「男性の行為は大学教員としての品位を損なう不適切な行為だが、相手の望まない性的言動とはいえない」として、懲戒解雇を違法と認めた。
 今年3月の2審・大阪高裁判決も1審の判断をほぼ踏襲。「8千通のメールのうち、男性との性的関係を否定的に表現するもののほとんどは、破綻が決定的になってからといえる」と指摘し、「男性との関係を女性が望んでいなかったとはいえない」と判断した。
 大学側は訴訟で、最初のキスが女性の意に反し、女性に解離した人格が現われたことで、男性との関係に合意しているようなメールを送ったとも主張したが、判決は「親密なメールも女性の内心と無関係に書かれたとは考えにくい」と退けた。
 一方、膨大なメールの中には女性が男性との性的関係を望んでいないことを裏付ける内容もあれば、反対の評価となるものもあった。判決は「大学側がメールの内容から、女性の被害申告を信用したとしてもやむを得ない」として、男性への損害賠償は認められないと結論づけた。
 結局、男性が訴訟で認められたのは退職金約54万円だけだった。




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