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医療リハビリテーション
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「危険ドラッグ」吸ってナイフで切りつけたが「覚えてない」 無罪の可能性がある?
弁護士ドットコム2014年12月5日(金)13:50
●心神喪失だったとしても?
「また仮に、犯罪行為の当時、『心神喪失』状態だったと認定されても、罪の成立には原則無関係であると考られます」
それは、なぜだろうか。
「自分が暴れるのが分かっていて泥酔し、案の定暴れた場合は、暴れたことの責任を取るべきである、と考えられているからです。これは刑法学で、『原因において自由な行為』と呼ばれる理論です。
今回のケースでいうと、『危険ドラッグを使用すれば自分が暴れてしまうかもしれない』と認識していれば、罪に問えるということになります」
たしかに、危険ドラッグを吸引した時点で、錯乱状態になる危険性は予想できるだろう。「何も覚えていませんから勘弁してください」というのは、虫が良すぎるというわけだ。
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