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医療リハビリテーション
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「危険ドラッグ」吸ってナイフで切りつけたが「覚えてない」 無罪の可能性がある?
弁護士ドットコム2014年12月5日(金)13:50
●「心神喪失」のハードルは高い
「『危険ドラッグ』を吸引していたことが、罪の成立に影響を与えることは少ないでしょう」
神尾弁護士はこう述べる。「何も覚えていないから、心神喪失で無罪だ」と主張しても、認められないということだろうか。
「そもそも、実務上、『心神喪失』や『心神耗弱(こうじゃく)』は、簡単には認められません。そう判断されるための壁は厚いのです。
たとえば、名古屋地裁は2013年6月10日の判決で、当時脱法ハーブと呼ばれていた危険ドラッグを吸引中に起こした危険運転致死事件について、被告人に完全な責任能力があると判断しました。
被告人は『事件当時の記憶がない』と主張しましたが、それは薬効で、短期的に記憶が阻害されたにすぎないとして、責任能力には影響を及ぼさないと判断されたのです」
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