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自治体は「国はサボっている」と批判 危険ドラッグ撲滅への対抗策
(産経新聞) 2014年11月22日(土)14:13
■成分特定なしでも「危険薬物」
「鳥取では危険ドラッグが違法ドラッグとなる。こうした動きが全国に広がることを願っている」
10月14日、鳥取県議会で、薬物の成分が特定できなくても危険ドラッグを規制できる全国初の規定を盛り込んだ改正薬物乱用防止条例が成立したことを受け、平井伸治知事はこう強調して胸を張った。
危険ドラッグは物質ごとに薬事法で規制され、専門家の鑑定による成分の特定が不可欠。だが東京都など大都市圏以外の自治体では専門家や設備が少なく、規制の“壁”となっていた。このため、国会でも成分を特定せず規制する薬事法改正案が衆院に提出されるなど法改正に向けた動きが出ていた中で、鳥取県は国に先んじた形だ。
改正条例は、たばこや酒類などを除き、(1)麻薬や覚醒剤と同じように興奮や幻覚、陶酔などの作用があり、健康被害を及ぼす恐れ(2)人が摂取、吸引する恐れがあれば、成分が特定されなくても「危険薬物」と定める。その上で正当な理由なく所持、使用、製造、販売することを禁止。違反者には警告や中止命令を出し、従わない場合には懲役や罰金を科す。
ただ、審議した委員会は規制対象があいまいだとして厳格運用を求める付帯意見をつけた。県は流入防止が主目的で、実際は使用者が救急搬送されるなど摂取と健康被害の因果関係が確認された薬物が対象になるとしている。
県の担当者は「危険ドラッグ吸引後に救急搬送されるなどの事実があれば、健康被害を及ぼすおそれのある危険薬物と解釈できる」と意気込む。
だが、成分の特定なしに取り締まりが徹底できるかは未知数だ。担当者も「『救急搬送されたのは薬物以外が原因で、吸引した薬物に健康被害に結びつく成分はない』などと反論された場合は成分の特定をせざるを得ない」と認める。
薬物問題を専門とし、福岡県議会の条例制定の勉強会にも参加した小森栄弁護士は「成分特定を省いたのは画期的ではあるが、どこまで実効性が保てるかは不透明だ」と指摘する。
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