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医療リハビリテーション

263名無しさんは神戸学院大:2015/08/24(月) 21:33:36 ID:l/SGsslc0
「岩手いじめ自殺事件」報告書を読む 「大津事件の教訓が生かされていない」と弁護士
真下麻里子弁護士2015年08月16日 10時58分

●報告書の「いじめ認定」は幅が狭い
「同校の『程度が軽いものはいじめではない』、『いじめとして対処しなければならないものをできるだけ限定したい』といった意識は、今回の報告書にも表れているといえます。
報告書は、13の場面をピックアップし、そのうち6つについてのみ『いじめだった』と認定していますが、これはいじめだと認定する幅が狭いように思えます。
たとえば、5〜6月の学年・全校朝会で、生徒Bと生徒Cが村松さんをくすぐるなどしてからかったというケースをいじめと認定する一方で、5月下旬〜6月上旬、体育の走り幅跳びの計測中に、Bが村松さんの『ズボンを下げようとした』というケースは、いじめと認定していません。
この認定には、疑問があります。
たしかに、クラスメイトのズボンを下げようとする行為が『全て100%いじめだ』とは、言い切れません。
しかし、このケースでは、それと前後していじめが起きています。村松さんは、そのいじめに関与しているBから、ズボンを下げられそうになったわけです。他をいじめと認定しておいて『この瞬間はいじめではなかった』という認定は不自然です。
ノートを見ると、5月12日には『Bがさいきんしつこいです。やめてっていってもやめません』、6月3日には『ボクはBとケンカしました。ボクはついにげんかいになりました。もう耐えられません』という記述があります。
こうした点からすれば、ズボンを下げられそうになった時点で、被害者が苦痛を感じ、その尊厳が傷つけられていた可能性は、少なくないと思います。報告書には詳細が記されていませんが、前後の事情を考慮していじめと認定できるケースは、他にもありそうです。
このように、事件の報告書をつくった時点ですら、いじめを狭く捉えようとする意識が、学校内に残っている可能性がある点は心配です。報告書の内容に納得がいかないというご遺族の気持ちも、もっともであると感じます」




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