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「岩手いじめ自殺事件」報告書を読む 「大津事件の教訓が生かされていない」と弁護士
真下麻里子弁護士2015年08月16日 10時58分
●「単なる仲間はずれ」はいじめじゃない?
具体的には、どういうことか。
「この学校のいじめ防止基本方針で列挙されている『具体的ないじめの態様』は、国の基本方針を下敷きにしたものですが、明確に違っている点がいくつかあります。
たとえば、国が『冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる』としているところを、同校は『冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる』として、『しつこく繰り返し』という言葉をあえて加えています。
また、国がシンプルに『仲間はずれ』としているところでも、『意図的な仲間はずれ』と、要件を加えて厳しくしています。
そして、国が『軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする』としていたところから、『軽くぶつかられたり』を削っています。国が示していた『金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする』は、姿がありません。
学校基本方針は、その学校がどのような姿勢でいじめ問題に取り組んでいくかを示す大切な指針です。ですから、これらの記載から、同校が『程度が軽いものはいじめではない』、『いじめとして対処しなければならないものをできるだけ限定したい』という意識であったと評価されても仕方ありません。
同校は、報告書において、学校基本方針については教職員間で内容の理解・共有ができていなかったし、記載された取組も実践できていなかったとしています。つまり、学校基本方針をほとんど重視していなかったということです。
しかし、かかる姿勢は、学校にとっては大きな不利益となり得ます。今指摘したように、いじめの定義など、いわゆる主要部分の記載に着目されることで、学校の姿勢を文言通りに評価されてしまう可能性があります。書き方によって意図しない評価を受けてしまう、ということもありえるのです。
各学校は、自分たちのいじめ問題に対する姿勢が学校基本方針に正しく反映されているのか、今一度確認したほうがよいでしょう。弁護士などの専門家にチェックさせ、より適切な記載方法を検討している学校もあります」
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