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「岩手いじめ自殺事件」報告書を読む 「大津事件の教訓が生かされていない」と弁護士
真下麻里子弁護士2015年08月16日 10時58分
●学校は「いじめ」を狭く捉えていた?
「今回の報告書(概要版)を読んで、『大津いじめ自殺事件の教訓が全く生かされていない』と、残念に思いました。
村松さんのケースでは、もっと早い段階で『いじめ』として認識し、学校全体できっちりと対処することができたと思います。このような結果を防ぐために、大人たちができたことはもっとあったはずです」
大津の教訓とは何だろうか。
「大津の事件を受け、2013年にできた『いじめ防止対策推進法』のことです。法律のコンセプトをひとことに要約すると、『いじめをできるだけ広く捉えて、早期に発見し、組織的に対処する』ということです。
この法律が定義する『いじめ』は、大まかにいうと、『相手が心身の苦痛を感じていたら、それはいじめだ』というものです。どのようなことを苦痛に感じるかは人それぞれ違いますし、どこまで何をされたら『限界だ』と感じてしまうかも人それぞれ違います。ですから、より初期の段階で、さまざまなケースに対応できるように、『いじめ』をかなり広く定義したのです。
他方、法律は、『法律を踏まえた基本方針を作りなさい』と各学校に義務づけています。これにはさまざまな意味がありますが、この『いじめの定義』を教育現場に浸透させ、より早い段階で対処させることも、狙いの一つでした。
ところが、村松さんが通っていた中学校がつくった『いじめ防止基本方針』を見ると、同校が『いじめを狭く捉えようとしていた』、つまり『程度の軽いものはいじめと認識しようとしていなかった』可能性があることがうかがえます。そのことが、学校として、いじめを認識できなかった要因の一つになっているかもしれません」
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