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医療リハビリテーション

204名無しさんは神戸学院大:2015/03/05(木) 23:47:55 ID:.WWo.LoA0
小向美奈子さん、また逮捕・・・なぜ「覚せい剤」を繰り返してしまうのか?
弁護士ドットコム2015年2月16日(月)17:43

●小向さんは「実刑判決」の可能性が高い
まず、覚せい剤を所持したり、使用した場合、裁判でどんな量刑が下されるのだろうか。
「覚せい剤を所持していた量や犯行の態様(ありさま)によって、多少増加することもありますが、初犯ならば、おおむね懲役1年6カ月で、3年間の執行猶予判決となります」
判決後、再び覚せい剤に手を出したとしたら、どうなるのか。
「執行猶予期間中はもちろんのこと、期間満了後であっても、相当の年数が経過していなければ、通常は実刑となります。
一度実刑になった後は、回数を重ねるごとに、前の刑より重い懲役刑が言い渡されます」
前の刑の執行猶予判決後、どれくらいの期間が経過していれば、再び執行猶予判決となるのだろうか。
「この点については、明確な基準があるわけではなく、前の刑の確定後8年とか10年と言われています。
小向さんの場合、2009年2月に執行猶予判決を受けたので、約6年が経過していることになります。弁護士の感覚としては、やや短いという印象です。
つまり、執行猶予は絶対にあり得ないとまではいわないけれど、実刑の可能性がかなり高いだろうと思います」
執行猶予になるには、どうすればいいのか。
「執行猶予を目指すなら、犯行態様が軽いということや、再使用してしまった経緯に酌むべき事情があること、前の執行猶予判決の恩恵を活かして更生意欲のある生活を送っていたこと、実際に一応更生を果たした生活を送っていたことなどについて、弁護側が積極的に主張、立証していく必要があります」




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