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危険ドラッグ広告は通報=ネット情報、削除も要請―警察庁委託団体
時事通信社2014年10月23日(木)10:09
警察庁は23日、業務委託団体の「インターネット・ホットラインセンター(IHC)」が同日から、ネットに掲載された危険ドラッグの広告を「違法情報」や「有害情報」として扱うと発表した。問題の広告を確認し次第、警察に通報したりサイト管理者に削除を要請したりする。
危険ドラッグをめぐっては、吸引した者による事故や事件が多発している。ネットを通じて販売店を検索できるほか、店舗を持たない販売サイトも存在するが、こうした情報が寄せられた際の取り決めがなかったため、IHCは運用ガイドラインを改訂した。
厚生労働省が公示した指定薬物や、指定前の未承認医薬品と同じドラッグの広告は、掲載自体が犯罪に当たる違法情報と判断。外見がほぼ同じで、商品名に「ニュー」「NO.2」「ネクスト」を加えるなどした類似品は、犯罪を誘引する有害情報として扱う。
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