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豆知識 Trivia

183名無しさん:2005/06/23(木) 02:54:39
 不使用の場合は商標登録取消審判が可能ですな(50条1項)。
商標を使用していることの立証は商標権者が証明しなければならない(50条2項)し、形式的使用でもだめですよ。あ、あと、取消審判が請求されることを知ってからの駆け込み的な使用も不可です(50条3項)
 商標ゴロの真似する暇があったら、具体的にあなたがどういう支援をしてくれてるのか、情報提供してくださいな。でないと、取消審判を請求しますよ。

 あ、それ以前に、3条1項4号、5号、6号あたりにひかかるということで、46条の適用を請求するかw。

なお、審判請求するのは利害関係者に限られます。


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