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豆知識 Trivia

174名無しさん:2005/03/17(木) 09:26:24
どうやら国家公務員法上は「懲戒免職」「分限免職」のみのようですね。一方、地方公務員法上も「論旨免職」という用語は無いけれど、その一部である警察官や教師などには「論旨免職」というものが存在するらしい、と。

 大雑把ではありますが、これら免職の違いを下記にまとめてみました(ネット上の根拠不明な情報も拠り所にしてますので、全部鵜呑みにはしないでね)。

・懲戒免職 規則違反、職務怠慢、非行等に対する懲罰として「無理矢理」職を失わせること。基本的に「懲罰」であり、退職金も年金も出ない。

・諭旨免職 懲戒免職と同様の行為をした者に対し、本人を諭し罪を認めさせた上で、納得ずくで職を失わせること。懲罰ではあるが、罪の認定と反省が前提にあるため、減額はされるが退職金等は出る。

・分限免職 能力不足などにより公務員としての適格性を欠くとの理由から、本人の意思にかかわらず職を失わせること。懲罰とは言えないので、退職金等は出る。ちなみに、組織の改廃によって過員が生じた場合にこれが適用されるケースも多い。


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