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弁理士目指す奴が群がるスレ

78名無しさん:2003/05/08(木) 18:50
質問しまつ!

商標法7条「団体商標」
これはH8年改正で明文化され団体標章と区別されたわけです。

青本商標法24条の3
通常の商標が団体商標として認められない理由のひとつとして、使用許諾制度を利用すれば団体商標と実質的に同じ効果が得られるとのことらしいです。
これは7条を規定した理由と矛盾しているような気がして仕方がないのですがいかがでしょうか?


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