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弁理士目指す奴が群がるスレ
65
:
名無しさん
:2003/04/28(月) 22:02
質問があります。
意匠法5条3号「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(は登録を受けられない)」
青本p828
第3者がその機能を有する物品を実施しようとする場合、この意匠の侵害となっ
てしまうため、経済活動を「不当に」制限し、かえって産業発展を阻害する要因
になりかねないことに基づくものである。
どこら辺が「不当」なのでしょうか?
新規性の用件も具備し、高い創作性のある意匠があるにもかかわらず、拒絶の対
象になるのは理解できません。
これは出願の変更を行い、特許出願もしくは実用新案による出願をせよとのこと
なのでしょうか?
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