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弁理士目指す奴が群がるスレ
32
:
名無しさん
:2003/03/22(土) 10:36
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が
公表後50年を経過するまでの間に実名または周知の変名を著作者名と
して表示してその著作物を公表した場合は、その著作者の死後50年を
経過するまでの間存続する
これの意味が全くわかりません
法人著作が職務著作になることがあるのでしょうか?
誰か教えてください
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