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明大生と公務員試験〔二次〕

240転載ですから:2013/07/06(土) 18:13:22 ID:LQYiC5uo0
公職選挙法 第百六十四条の六第一項 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。

選挙運動12時間の内にメシを食える候補者は二流なんじゃないの?命がけで全部の有権者を見ていたら、命がけで全部の有権者を気にしてたら、物なんか口に入るわけがないんじゃないの?水ぐらいしか口にできないんじゃないの?


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