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洗脳教育と詐欺、業務妨害

285名無しの阪大生:2024/03/30(土) 13:32:28
原告が働くのが嫌で本件店舗を活動停止にした、との本件投稿は、事実を適示して、原告が怠惰で堕落した人間であるとの印象を閲覧者に与えるから、本件投稿は不法な情報発信にあたり、原告に精神的苦痛を与えたと認められ、慰謝料として20万円を支払え、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用約72万円のうち、全額の請求に対して、そのうち10万円を被告の負担とするに留まる、裁判所への印紙代や有備館切手代の請求は、原告の主張の全額が退けられた


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