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この子です。

424名無しの阪大生:2021/12/24(金) 10:27:37
> 9月時点の児童手当を元配偶者が受給していた場合、子供を育てていない元配偶者が10万円を受け取ることになる。

> 山井和則衆院議員は、支給対象外の一人親が数万世帯に上る可能性があると指摘し、打越さく良参院議員も「離婚直後の世帯こそ受け取るべきだ」と強調した。

離婚しすぎ


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