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【2003後期】三田・法学部 履修情報

100名無しの塾生:2004/01/24(土) 11:56 ID:uK5D1TDo
>>95
国際取引法の模範解答だが、一応情報提供してくれたことだし、
2000年度の一問目の解答例をここに書いておきます。
過去問は自分でゲットしておいて下さい。

1.日本としては、米国の措置が最恵国待遇(GATT1条1項)に反するとして、
 WTOに提訴することが考えられる。すなわち、米国は同条項にいう「同種の産品」の
 カテゴリーを細分化することによって、差品間差別を行っているという主張である。
  この点、スペインの生コーヒー豆に対する差別的関税の事件で、「同種の産品」の
 判断基準について、①産品の形状、②定義の普遍性、③最終用途、④他の締結国の慣行
 を挙げ、「同種の産品」と認められた場合、産品間差別があれば国別差別にもつながる
 としたパネルの判断が参考になる。
  したがって、製品Xの進歩により最終用途が変わったなどの特段の事情があれば格別、
 そうでない場合には、XとYは「同種の産品」であるとして米国のGATT違反を立証できる
 と考えられる。


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