[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
【2003後期】三田・法学部 履修情報
100
:
名無しの塾生
:2004/01/24(土) 11:56 ID:uK5D1TDo
>>95
国際取引法の模範解答だが、一応情報提供してくれたことだし、
2000年度の一問目の解答例をここに書いておきます。
過去問は自分でゲットしておいて下さい。
1.日本としては、米国の措置が最恵国待遇(GATT1条1項)に反するとして、
WTOに提訴することが考えられる。すなわち、米国は同条項にいう「同種の産品」の
カテゴリーを細分化することによって、差品間差別を行っているという主張である。
この点、スペインの生コーヒー豆に対する差別的関税の事件で、「同種の産品」の
判断基準について、①産品の形状、②定義の普遍性、③最終用途、④他の締結国の慣行
を挙げ、「同種の産品」と認められた場合、産品間差別があれば国別差別にもつながる
としたパネルの判断が参考になる。
したがって、製品Xの進歩により最終用途が変わったなどの特段の事情があれば格別、
そうでない場合には、XとYは「同種の産品」であるとして米国のGATT違反を立証できる
と考えられる。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板