[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
勉強方法での悩み総合スレ
31
:
野武士
:2004/04/09(金) 19:38
六法の使い方について、初学者の人のために説明します。
詳しくは左記グリーンのメニューの独学学習方法等にも記載しておりますが、補足です。
マーカーについて書きます。
まずその前に、問題集には書き込みは厳禁。これは必ず守って下さい。
マーカーも、もちろん厳禁です。
書き込みをするのは、必ず六法の方です。
問題集の問題文にマーカーでもしようなら、そこで、その問題はジエンドです。
問題集に書き込みをすると答えを肢の番号で覚えてしまい、一つ一つの肢について正誤の理由を紙に書くと言う事ができません。
これは「過去問題集は、どこを利用しますか?」スレにも書いておりますので、よく読んでください。
では、六法への書き込みとはどうするのか。
まず、基本書を読む→条文が出る→必ず六法で確認。
問題集を解く→解説を読む→条文が出る→必ず六法で確認する。
これは、最低限の勉強方法ですから必ず実行して下さい。
間違っても、基本書を覚えようなどとはしないで下さいよ。
基本書のポイント、あるいは過去問題集、予想問題集の解説のポイントを六法へ書き込みです。
六法は必ず確認するものなのだから何度も何度も目にすることとなります。
あと六法での確認をする時には、必ず前後の条文、似て非なる他の法律の条文も確認です。
さらに原則は何か、例外は何かをきっちりと認識することも大切です。
マーカーでの色分けですが、行政書士法などで監督権者が誰なのか、はっきりさせるため、総務大臣、都道府県知事、日行連、行政書士会を色分けするのは基本的な六法への書き込み方法というかオーソドックスなマーカーの方法ですね。
その他にも私は例外規定をブルーでマーカーしておりました。
例外規定とは「但し、○○の場合は、この限りではない」というところです。。
行政手続法をやると、たくさん出てきます。
結局、何でもありじゃねぇかぁ、行政手続法めぇ!と思えるてくると、おう、わかってきたねぇって感じです。
行政不服審査法でも、例外規定は、まぁまぁありますから注意です。
もちろん民法もたくさんあります。
原則は何か、例外は何か、例外の例外は何か。こう考えるようになると法的思考が養われてきている証拠ともなります。
判例も同じです。判例は超例外規定みたいなものですから。
あといきなりマーカーを使うのも、少し考え下さい。
初学者の人は、どこがポイントかわからず、いきなり塗り塗りすると、後で見たとき、六法がカラーになった(笑)だけで、
全然意味がないということにならないように。最初は鉛筆で線を引く程度。
2回転目、あるいは3回転目に入ったら、マーカーを考えてみて下さい。
試験まで200日を切りました。あせる必要はありませんが、時間的・日程的に余裕があるわけではないことは自覚して下さい。
ではでは。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板