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早朝学習。おはようございます!
251
:
野武士
:2002/08/15(木) 11:12
早起き会のみなさん、おはようございます。
休業中ですが、出てまいりました。(笑)
>>245
yutkeyさんへ
憲法7条6号は
>>206
で、ご説明したので今回は省略しますね。
3条は、責任を負うのは内閣であって天皇は責任を負わない。
って、これは説明はいりませんね。基本事項です。
でも、本試験では緊張から思わぬ、早とちりがありますから注意です。
>>247
おまつさん
えーと。取引主任者証の交付を免許交付と呼ぶことは決してないので注意してくださいよ。
って、ここは宅建の受験HPではないので、あまり細かいことを言っても仕方ないのですが、
免許の交付という場合は、宅建業免許ですので、宅建主任者とは違いますよ。
で、本題の主任者証の交付ですが、私が受験した頃は、更新が3年に一回だったのに、今は法改正で5年に一回になっています。
よって、都道府県によっては、法定講習が毎月実施されず、3ヶ月に1回くらいしかない地域もあると思います。
いざ、主任者証の交付を受けようと思っても、法定講習が3ヵ月後しかない場合、すぐには交付されません。
よって、余裕のあるうちに交付申請された方がいいと私は思います。
主任者証には、勤務先の不動産会社名が載ることはないので、どこにも努めていいなくても、交付申請はできますからね。
今日は、墓参り第3弾です。暑いなぁ。。
ではでは。
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