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何でも書いて。雑談コーナー

164野武士:2002/08/29(木) 14:23
>>161
yukaさんへ

ご質問の件ですが、この7月から施行の行政書士法のことを聞かれているものと思います。
皆さんに、あらかじめ確認ですが、この7月施行の改正行政書士法は、今回の試験とは関係ありませんので、
注意してください。

示談交渉については、実際に行政書士が交通事故業務にどのように関与しているかの、実務面での話は別として、
試験で出題されたならば(示談交渉を業としてできるか)、答えは「できない」です。
世捨て人さん、ご指摘のとおり弁護士法72条に抵触します。
それが交通事故でも、示談交渉を業としてすることはできないと解されているはずです。
交通事故の損害賠償請求は民法709条による不法行為に基づく損害賠償請求です。
訴訟に発展する可能は低くはありません。
「事件性」があるとかないとか、よく弁護士法72条に関して議論がされます。
私は、この「事件性」とは何か。具体的に理解していません。
将来、学者になる気になったら勉強してみます。
交通事故に関して、行政書士ができるのは、示談書の作成、保険金請求の代理業務、損害賠償請求書の作成及び提出代理となると思います。

今から2年前、私がまだ会社員の時に、父親になり代わり、この損害賠償請求を行いました。
当時、懇意にさせてもらっていた弁護士も「あなたは身内の方だから、当然にこのような行為をされるし、それは当たり前のことですが、これを他人のためにするとなると
弁護士としては見過ごすことはできない」とピシャリと言われたことを思い出しました。
ですから、この弁護士には相談できず(泣)、すべて自分で調べて書類を作成し、最終的に示談書に代理人として判を押しました。
検察庁にいって実況見分調書の写真に撮ったり(コピー不可)、3〜4回くらい相手の保健会社に通知書を作成しました。
気の弱いこの私が、相当、ご立腹しましたので(笑)、いかに相手の保健会社の対応が悪かったかは、想像してもらえると思います。
総額1,300万円の損害賠償で、訴訟もじさない覚悟でした。
結局、示談成立までに1年以上かかりました。
しかし、示談はうまくいっても、父の足が治るわけでなく、その看病疲れから倒れてしまった母が元気になるわけでもなく、
やりきれない気持ちです。

「昨日、交通事故に母親があった。損害賠償額はいくらか?」と聞かれたことがあります。
交通事故の相談は、開業以来、何件かありますが、「まず、患者の体を心配してあげてください。お金のことは、その次です」と私は言いました。
聞けば、まだ病院にも顔を出していないと言います。呆れました。
お母さんの症状固定後に、この人の仕事を私が受けることはないでしょうね。

話が大きくそれましたが、(いつものこと)示談交渉を業として行うことはできません。
これは今回の法改正とも関係ありません。

>>161 yukaさんは、司法試験か司法書士試験を受けるのではなかったですか?
以前、行政書士試験を受験される予定ですか、それとも合格されているのですかと質問しましたが、
お返事はいただけなかったようです(苦笑)

ではでは。


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