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404凡人:2015/02/12(木) 11:33:39 ID:zll/WUzM0
 また、原告が提出した甲6号証の平成22年6月4日付東京新聞の記事によれば、「仕事上のやむを得ない出費」による明日までに入学料を納付することができなかったとされている。
 これらの事情は、高崎経済大学授業料等徴収条例施行規則第3条第3項第1号に定める「天災その他不慮の災害を受け、学資の負担に堪えられなくなった者の子弟)の要件に該当しないことは明らかである。
 さらに、同条同項第2号に定める「前号以外で必要と認められる者」に該当するかどうかであるが、同条同項第2号の適用は、具体的事例を挙げた同条同項第1号に類する状況、すなわち、自然災害に起因する場合ではないものの、これに類する事情により学資負担者本人の意思にかかわらず学資の負担が困難となった場合を指すものと解され、本人の都合による支払いの優先順序によって入学料を支払えない事情まで勘案するものではない。
 したがって、仮に原告に対し入学料減免制度を竹田玲子が説明したとしても、入学料の減免の適用は困難であったと考えられる。
**********

■こうして、被告高崎市は、「入学料の減免制度はあるが延納制度はない」という主張に変えてきました。「減免はするが、延納は認めない」という主張には相当な無理があると思われますが、高崎市はなんとかして不作為の責任を回避するために必死の論理を展開しています。そこで、原告の大城さんは、今回の3回目の弁論で、次の準備書面(2)を陳述しました。

**********【平成25年12月10日 原告準備書面(2)】
平成25年(ワ)第99号 損害賠償請求事件
原告 大城 ■■
被告 高崎市(代表者市長 富岡 賢治)
          準備書面(2)
                    平成25年12月10日
前橋地方裁判所高崎支部民事D係 御中
               原告 大城 ■■
 頭書事件につき、原告は、以下のとおり弁論を準備する。
第1章 補足事項
平成25年10月8日の前回期日において、裁判官殿から原告に対する質問があったが、これに関して訴状記載の事実について補足訂正する。平成25年10月8日付原告準備書面(1)5ページ、
  原告は一週間弱で入学料の工面が出来る手筈であったので、「入学料を延納することによって、一週間以内に入学料を支払い、入学手続きをして入学しよう」と考えていたのであり、「入学料をまけて(減免して)もらって安く入学してやろう」とは考えていなかった。とにかく、入学手続きを済まそうと考えていたのである。
 とは、平成22年3月21〜24日、の初めて高崎経済大学に電話する前後の心境であって、請求の原因としては言葉足らずであった。同6ページ『被告は条例の配慮(説明)義務を怠り、入学許可者は入学料の特別な取扱いについて全く分からないのだから、「学長判断で延納措置が認められたら」との期待の下、原告は延納願いを申し出た』のであって、その根拠として、四日間の延納措置が減免措置に比べてハードルが低い、との原告の認識に拠るものであった。なお、原告が減免措置の存在について知ったのは平成22年の秋ごろになってからであった。
 原告の目的は入学であって、その目的達成の為には延納・減免のどちらでも、入学できればどの手段でもよかった。




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