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高経大がわかるプログ・サイト

393凡人:2015/02/12(木) 10:58:54 ID:zll/WUzM0
**********【平成25年6月6日 原告からの訴状】
          訴  状(訂正後)
                    平成25年6月6日
前橋地方裁判所高崎支部 御中
                    原告 大城 ■■
 〒290-×××× 千葉県■■市■■××××-×-×××
 電話 080-××××-××××
    04××-××-××××
               被告 高崎市(代表者市長 富岡 賢治)
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
電話 027-321-1111
FAX 027-327-6470
国家賠償請求事件 
訴訟物の価格 金300万円
貼用印紙額 20000円
          請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金300万円及びこれに対する平成22年3月24日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決並びに仮執行宣言を求める。
          請求の原因
第1 当事者及び重要関係人
1 原告
 原告は平成22年度入試において高崎経済大学経済学部に合格し(甲1号証)強い入学の意志を持っていた者が被告、被告職員の違法な行政権不行使により同大学に入学出来なかった者である。
2 被告
 被告高崎市は平成22年当時、文部省の管轄外である公立大学高崎経済大学を管轄する自治体であり、同大学の学長や入試課職員は高崎市の職員という身分と同値であった(平成23年4月には公立大学法人に移行した)。
3 重要関係人
吉田俊幸は、平成22年当時高崎経済大学の学長であった者である。
 竹田玲子は平成22年3月24日午後4時40分において、原告からの初めての電話において対応し、以後も複数回原告と電話のやり取りをした当時、高崎市役所から高崎大学に出向入試課職員である。
第2 本件訴訟にいたる経緯
1 入学手続きについて
 原告は平成22年度入試の中期日程において、高崎経済大学に合格した(合格発表は同年3月21日)。原告は強い入学意志を持っていたが、入学手続き最終日(甲1号証に指定された期限日は同年3月27日であるが、土曜日であった為、事実上の学費納入期限は同年3月26日であった)までに学費納入が困難な状況であり、金策に奔走するが、間に合いそうになく、延納願いを申し出ることにした。
 国公立大学であれば、経済的困窮者である合格者に対して学費の免除や延納に関する書類が同封されているだろうと思っていたが、高崎経済大学においてはそのような書類は同封されておらず、学生募集要項(甲2号証)を確認するも免除や延納について全く言及されていなかった。
 受験を検討していた他の大学の学生募集要項(甲3ないし5号証)を確認したところ、免除や延納に関する記載があり学長判断についても記載されていたことから、これらを参考として原告は当時の高崎経済大学学長であった吉田俊幸に一週間弱の入学金延納願いを申し出するために高崎経済大学に電話をすることにした。
2 常識では考えられない高崎経済大学入試課竹田の対応について
 平成22年3月24日午後4時40分、代表電話の交換手に要件を伝えると入試課職員竹田玲子に電話が回され、延納についてお願いするが、竹田は原告に対しておよそ常識では考えられないほどの高圧的な態度で電話口の対応にあたった。
 原告が強い入学の意志を示し、延納措置をお願いするも断られたため、高崎経済大学学長の判断を仰ぐべく、学長であった吉田俊幸に電話を繋ぐように要請した。
 ところが、入試課職員竹田玲子の説明は「期日までに入学金を納めない者は入学の意思がないものとみなす、と募集要項に書いてある。学長に電話を繋ぐことはない。」というものであった。原告はこの説明を聞いてもう一度要項(甲2号証)をチェックしたが、どこにもそのようなことは書かれていなかった。
 期日までにお金を工面できなかった原告に落ち度があることは認めるものの、入試課職員竹田玲子からは、「入学手続き時の費用は前もって要項に記載されているのに、お金を準備出来ないのに受験するなんてどうかしている。」と、およそ教育機関で働く職員とは思えない台詞が発せられるなどして原告の切実な訴えに対して、入試課職員竹田玲子の対応は、終始不誠実で高圧的であった。
 原告は、再三学長である吉田俊幸に電話を繋ぐよう、入試課職員竹田玲子に懇願するも高圧的に拒否され、原告が裁判にて争う旨を伝え、竹田の名前を聞いたところ(最初の電話で竹田は名前を名乗らなかったので)、無言のまま、電話を一方的に切った(甲6号証 東京新聞記事)。




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