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高経大がわかるプログ・サイト

232凡人:2012/08/25(土) 03:02:28 ID:5lRFMze60
高経大理事長・高木賢氏とはこんな人
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天下りと随意契約〜法律事務所の事例
林田力2007/05/30

 官僚の天下りを受け入れる見返りに、企業・団体が天下り官僚の出身官庁から受注を獲得する利権の構図が批判されている。

 官僚の天下りを受け入れる見返りに、企業・団体が天下り官僚の出身官庁から受注を獲得する利権の構図が批判されている。最近では農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」の官製談合が問題になっている。その農林水産省と法律事務所についての天下りと随意契約の事例を報告する。

 法律を守ることを使命とする法律事務所でも天下りと受注の構図が見られることには驚かされる。高木賢・元食糧庁長官は農林水産省退職後、弁護士となり、井口寛二法律事務所(東京都千代田区神田駿河台)に入った。農林水産省が下記URLで公表している通りである。

 農林水産省「平成14年再就職状況の公表について」(2002年12月26日)
http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20021226press_y2.pdf

 高木氏は東大在学中に司法試験に合格しており、退職後、司法修習生となり、弁護士となった。高木氏のような食糧庁長官経験者は、農林水産省事務次官になるか、所管法人に天下りするかで、弁護士となるのは珍しい。緑資源機構等にみられるように天下り公務員が税金を食い潰すことに比べれば、一見、美談とさえ思えてしまう。

 しかし、その判断は早計であった。高木氏を受け入れた井口寛二法律事務所は農林水産省から総合食料局所管事務に係る法律顧問の契約を随意契約で締結していた。農林水産省が下記URLで公表している通りである。

 平成17年度 所管公益法人等以外の者との間で締結された随意契約の点検・見直しの状況(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/www/supply/kouhyou/h17kekka/tenken_igai.pdf

 農林水産省は随意契約とした理由を「契約の性質又は目的が競争を許さないため(会計法第29条の3第4項)」とする。一方、点検結果は「見直しの余地あり」で、平成19年度から公募を実施するとした。即ち井口寛二法律事務所との随意契約には疑問があるため、公募に改めたことになる。

 井口寛二法律事務所は農林水産省OBの高木氏を受け入れ、農林水産省と法律顧問契約を随意契約で締結した。建設会社が天下りを受け入れ、公共事業を受注することと同じ構図である。天下りの弊害は数々の談合・汚職事件で明らかにされているが、実態は国民が想像する以上に広範囲に及んでいる可能性がある。
http://janjan.voicejapan.org/government/0705/0705276229/1.php




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