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広告、age荒らし、マルチポスト報告スレ

29名無しの関学生:2005/09/26(月) 23:27:08
この2つのケースからわかるように,「プロバイダ責任法」は誹謗中傷された被害者を救済する必要があるという流れの中で成立した。しかし自殺や殺人の予告については追いついていない。警察はプロバイダに対し,自殺や犯罪予告のコメントを書き込んだ情報発信者の個人情報の開示を求める場合には,原則として裁判所の令状が必要になる。犯罪ではない自殺予告の場合には,令状が出ないためプロバイダ側からの任意による情報開示となる。

 現在のプロバイダ責任法では,事件後の被害者救済はできても,事件を未然に防ぐことはできない。言い換えると,クライシスマネジメントの一助にはなっても,リスクマネジメント(注1)のポジションには立っていない。

 警察庁によると,ネット自殺はここ数年増加傾向にある。自殺や殺人が低年齢化していることを考えると,氾濫する情報に対し無防備で自己処理できない未成熟な子供たちを守ることは絶対に必要であり,プロバイダは社会的責任を果たす意味においても予防のために協力すべきである。表現の自由は尊重しなければならないが,子供たちの自殺を見過ごしたり,殺人の自由を認めたりする社会であってはならない。


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