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ライブドアについて語ろうではないか!

181名無しの関学生:2005/02/25(金) 17:16:00
>>179
定款のマックスまで株式を発行する事自体は商法違反ではないよ。
今問題になってるのはその目的。簡単な流れは下の通り。

そもそも、増資自体短期的には既存株主の利益を害する行為(支配率下がるし、配当減るから)です。
それならば、株主総会決議事項にして株主の賛否を問えばいいはずだけど、
商法があえて新株発行を取締役会決議事項にしたのは
機動的な資金調達の便宜を株主の利益より優先したから(総会は招集に時間がかかる、役会はすぐ招集できる)。
したがって、新株発行においては、既存株主の保護より資金調達が優先される。
でも、それじゃあまりにも既存株主が可哀相だから、既存株主を保護するために、
新株発行無効の訴えを商法上認めています。
これが認められるための要件は、①著しく不公正な発行である事、②第三者にとって有利な発行である事です。

でもって、ライブドアはこの2点を理由に発行差止めを請求しています(以下はなんかのニュース引用)。
①経営権維持を目的とした著しく不公正な発行である。
②発表時の時価(6200円くらい)よりも安い価格(5950円)で株式を購入できるのは、
第三者であるフジにとって有利な発行である。

それに対するフジの主張。
①株主価値を維持するための新株予約権発行で、経営維持を目的とした物ではなく、
著しく不公正ではない。
②TOBも同時に実施しているから、既存株主の保護は出来ており、有利発行にならない。

以下は個人的な感想ですが、正直ニッポン放送の主張は弱いと思う。
増資による2700億円もの金をいかに株主価値のために使うかを説明しないと、
株主価値の維持の背後に経営権の維持があることを否定しきれないと思う。

経営維持のため新株予約権を発行するケースは初めてなので(新株発行のケースは今までもあった)、
かなり重要な判例になることが予想されています。
仮処分が認められるか否かに関係なく、おそらく最高裁まで行くのではないでしょうか。


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