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【ひき逃げ犯】☆奥野美歌☆情報スレ☆【海外逃亡】

456名無しの関学生:2005/02/03(木) 16:18:05
☆略式起訴☆

検察官は、50万円以下の罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、被疑者に異議が
ない場合、簡易裁判所に略式命令を請求(略式起訴)することができ(刑事訴訟法第461条)、
これを受けて、簡裁が、書面審理だけで刑を言い渡す(略式命令を出す)簡単(簡易)な刑事裁判
の手続き(略式起訴する際、被告が起訴事実を認め略式裁判を受け入れる「略式請書(うけしょ)」が作成される)。
この場合、被告人が公開の法廷に立たずに済むなど、迅速な処理ができる利点があるため、
現在、日本の刑事事件の9割以上が略式手続きで済まされている。しかし、無罪や罰金刑が
定められていない罪の場合などは「略式不能」となり、事案が複雑で公判を開くべきだと
判断した場合などは「略式不相当」と判断され、正式裁判(公判請求)が行われる。また、
被告人や検察官は簡裁の命令に不服がある場合には、改めて正式裁判が請求できる(同法465条)。
02年2月、東京都世田谷区の交差点を乗用車で右折中、直進してきた原付きバイクの男性(19)
をはね重傷を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた都内に住む主婦(38)に対し、
03年1月、東京簡裁が略式不相当と判断したため、東京地裁で審理されていたが、同地裁は、
03年11月3日、無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した(略式起訴を退けられた上に、無罪と
判断されたのは極めて異例である)。
略式起訴をめぐっては、故金丸信・元自民党副総裁の5億円の政治資金規正法違反事件
(1992年の東京佐川急便事件=社内告発から佐川急便から政界ルートに約20億円が流されたことが
判明、金丸元自民党副総裁が5億円の授受を認めて辞任)がある。この事件では、故金丸信が略式起訴され、
罰金20万円が確定したが、検察処分があまりの甘に批判が起き、「5億円で20万円」というキーワード
が巷でささやかれた。
なお、02年、業務上過失致死傷罪で略式起訴された9万3,734件のうち、無罪にあたる略式不能や、
複雑で公判を開くべきだと判断した場合の略式不相当とされたのは全体のわずか0.01%の計13件である。


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