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顕正会の実態を検証する

820富士川一郎:2008/05/12(月) 09:31:46
>>顕正会の会則には、広宣流布し国立戒壇が建立する暁には、日蓮正宗に会の財産をすべて供養し解散するとある。

実はこれは大きな誤解です。
宗教法人顕正会の解散条項は
「第三条の目的が達せられたときには」
とあります。
では第三条は何か?長いですが、そのまま転載します。
「この法人は、日蓮大聖人を末法下種の本仏と崇敬し、大聖人出世の本懐たる弘安二年の「本門戒壇の大御本尊」を帰命依止の本尊とし、血脈付法の二祖日興上人を末法下種の僧宝と仰ぎ、日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布・国立戒壇建立を成就して真の日本国安泰および世界平和を顕現することを目的とする。」
つまり
「広宣流布し国立戒壇が建立」だけでは解散条項としては不十分でありまして
「真の日本国安泰および世界平和を顕現」
までが必要なのです。
しかし、そもそも「真の日本国安泰および世界平和を顕現」が抽象的ですので、「顕正会が真の日本国安泰および世界平和が顕現したと認めた時」解散となると考えることが出来ます。

もっともこの法人には前身があります。現在の顕正会員には知らない方が多いですが、宗教法人顕正寺です。
その法人を名称、主たる事務所、目的、役員を全面的に変更したのが、該法人です。

なお、旧法人規則にはこうあります。
第三条 この法人は、日蓮大聖人が弘安二年十月十二日に御建立あそばされた本門戒壇の大御本尊を信仰の主体者とし、二祖日興上人以来日蓮正宗大石寺の歴代法主上人に伝わる血脈付属を護持し、国立戒壇建立の大理想を放棄せざる以前の日蓮正宗の教義にもとづいて折伏弘通および儀式行事を行い、日蓮正宗に日蓮大聖人の御遺命たる国立戒壇の正義を蘇らせることを目
的とし、そのために必要な業務および事業を行うものとする。

第三十二条 この法人の目的が達せられたときは、この法人の境内地および境内建物を日蓮正宗大石寺法主上人に供養し、法人の存続等については、法主上人の指示に従うものとする。

つまり解散とはうたっておりませんが、「御遺命守護完結の時に境内地および境内建物を日蓮正宗に供養する」となっておりますので、事実上解散条項だったのです。

参照
顕正会本部(当時、東京都板橋区常盤台)にて御遺命守護完結奉告法要行われる「平成10年4月」


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