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顕正会の実態を検証する
547
:
藤川一郎
:2005/08/31(水) 11:55:53
独歩さん
私もバタバタしているので!
独歩さんは肝心な所をお忘れのようですので、転載します!
531の問いは
「藤川さん、また、法律問答を一つ。
8月21日の総幹部会で浅井さんは、「不起訴のなかの起訴猶予」と言ったことで今回の事件を説明しはじめたのですが、この言い回しは法律的にはどんなものでしょうか。」
この中には浅井さんの発言の全文はありません。全面勝訴と言ったこともありません。
つまり一部分である「不起訴の中の起訴猶予」と言う言い回しが法的に適切か不適切か?と言う事のみの話をお答えすればすむ話だったのです。
それに私は「法的には適切」と言う趣旨の発言をした訳です。
つまり不起訴処分には5つの種類があり、その1つである起訴猶予だった訳ですから、「不起訴(広義)の中の起訴猶予(狭義)」とは正しい言い回しなのです。
今回の浅井さんの発言にはその他の部分に問題があるのですが、今回の独歩さんのご質問には無かったのです。
なお、顕正会を批判している下記サイト
http://cultwatching.cocolog-nifty.com/cult/2005/08/2_1cc9.html
「不起訴処分には、「起訴猶予の場合」のほかに「訴訟条件を欠く場合」「被疑事件が罪とならない場合」「犯罪の嫌疑がない場合」「嫌疑が不十分の場合」の4があります。
ですから、顕正会信者による今回の監禁事件は、犯罪行為ではなかったと認定されたわけではありません。むしろ逆で、「犯罪なんだけど、とりあえず裁判にはかけないでやるよ」と検察が判断したということです。
言うまでもなく、不起訴処分の中ではいちばん重い内容でしょう。」
これがもっとも、法的に正しい解釈だと思います。
ついでに、544の私の発言はあくまでも「仮定論法」であります。
私は「その怨恨から、特に立件に熱心になったとすれば、官権の力を怨恨で動かしたことにもなります。」
と書きました。あくまでも仮定を前提にした訳です。その仮定が違っていれば、それはそれで素晴らしいことです。
しかし、警察とはこのような考えを十分する可能性があるという事を認識して頂きたかったのです。
今回の件が絶対にそうだとは申しておりません。
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