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顕正会の実態を検証する
543
:
匿名
:2005/08/28(日) 23:12:33
起訴猶予になるには、被疑者が反省していることや前科がないということもありますが、事案や被害の小ささ、被害回復がなされていることなどが考慮される場合もあります。
監禁罪は、「一定の場所から脱出することのできないように継続して人の行動の自由を不法に拘束することによって成立する」とされます。
本件に関して横浜地検は、「監禁が比較的短かった」ということで起訴猶予としたと報道されているところをみますと、起訴事実はあるとはいえ、罰するほどの罪ではなかったという判断でもあったということでしょう。
また警察の捜査段階では、「不法監禁になるという認識はない」と供述していたということですから、浅井さんが、いまだに事実無根を発言しているとしても、それはそれで筋は通っているともいえます。
浅井さんを擁護するわけではありませんが、こういうケースは、現行犯逮捕でない限り、言いがかりの場合も考慮しなければなりません。世間の風評から「やったに違いない」と決め付けることは極めて危険なわけで、実際のところどうであったかは、当事者と居合わせた人にしかわからないことです。
人との関わり合いのなかで、帰ろうとする人を引き止めることはよくあること。
たとえば、宗教団体に入会している身内を快く思わない家族が、会合に行かせまいと強行に引き止めたり、また脱会を促そうと説得の場に連れ出し拘束するといったことも、本人が監禁されたと訴えれば起訴されかねないことにもなります。
少なくとも、そうした言いがかりの材料を逆に提供してしまうことにもなりはしないかと懸念もいたします。
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