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顕正会の実態を検証する
541
:
犀角独歩
:2005/08/28(日) 09:00:01
藤川さん
匿名さん
ちょっと、ここのところ、ばたばたしておりまして、ゆっくり、応答できないのですが、要するに、わたしが記していることは8月21日の顕正会総幹部会における浅井さんの発言に対してものです。法的には仰るとおり、不起訴という枠組みの中に分ければ、起訴猶予と不起訴があるわけです。しかしその関係は大雑把に記せば、不起訴を起訴猶予と不起訴に分かつという二重定義になっているわけです。この場合、最初の不起訴は起訴猶予と不起訴性分を含み意味となります。その点をお二人は仰っておられるのでしょう。
しかし、今回のように不起訴か・起訴猶予かを選別論じる際は、起訴猶予なのか・不起訴処分なのかという意味での議論となるわけです。前者は、再犯の際には再起あり、後者は嫌疑無しということです。であれば、今回の件は起訴猶予、もしくは起訴保留ということであったということです。つまり、「起訴を猶予して不起訴」ということです。
この点で不起訴の枠組みとしてとらえられる「証拠上,被疑事実が明白」である起訴を、猶予して不起訴としたことを、不起訴処分のように言えば論理のすり替えであると言っているわけです。
いずれにしても、重要なことは、今回の件は不起訴、猶予というところに核心があるのではなく、「証拠上,被疑事実が明白」であり、本人たちがそれを認めて反省したかどうかにあります。
わたしは、この2人は顕正会の被害者であると思います。被害者であるものが加害者になったケースです。ですから、この加害者である被害者が、顕正会・浅井さんの詭弁のように嫌疑なしの不起訴であるという詐弁に惑わされ再犯に至れば、次は直ちに起訴をされる、そんな過ちは犯すべきではない。故に不起訴であるという点を徒に強調するのではなく起訴猶予、起訴保留であると認識することが必要であるという点を申し上げているわけです。
ですから、法律は正義のうえから論じるべきであり、違法ギリギリの言い訳のために振り回すのは、ここ仏教の邪正を弁じるところではやめにしようと促してのことです。
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