[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
顕正会の実態を検証する
539
:
藤川一郎
:2005/08/27(土) 15:30:02
既に名無しさんが、答えていますので、私は整理して書きますね。
533〜536
論点は、ずれてませんよ。
531の問いは
「藤川さん、また、法律問答を一つ。
8月21日の総幹部会で浅井さんは、「不起訴のなかの起訴猶予」と言ったことで今回の事件を説明しはじめたのですが、この言い回しは法律的にはどんなものでしょうか。」
と言う問い(論点)だったハズです。決して「道義的に正しいでしょうか?」とか「現実的に彼らが犯罪事実を犯したか否か?」とか、ましてや「蓮祖(宗祖)門下としてどうあるべきか?」等では無かったハズです。
私は単純に「不起訴の中の起訴猶予」と言う言葉が法律的に正しいか否かについては「正しい」根拠を挙げたのであります。
あらためて言います。531の質問であられた「不起訴(広義)の中の起訴猶予(狭義)」と言う言い回しは、法律的には正しいです。
なお「不起訴=その事実が無かった」ではありません。日本の犯罪で起訴される者の有罪率は世界一(またはそれに近い)と言われております(一時期は90%以上が有罪でした)。
すなわち絶対に有罪に出来る確信が無いものは、ほとんど検察は不起訴にします。そこに問題が無いか否かは別の問題ですが、不起訴には先に記しました5種類があり、今回は5番目の「起訴猶予」となったと言うことです。
犯罪者の言い訳理論なんて言ってませんよ(笑)。穿ちすぎですよ。
しかも、近代法には「推定無罪」と言う原則があります。「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」と言うものです。
今回の顕正会員も「起訴されなかった」=「裁判にかけられない」=「無罪と推定される」となっています。
最後に起訴猶予の条文ですが・・・
「検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(示談の成立など)により訴追(ここでは、起訴と同義)を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(刑事訴訟法248条、起訴便宜主義)
これでも推定無罪は貫かれることは言うまでもありません。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板