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顕正会の実態を検証する

537匿名:2005/08/27(土) 12:17:38
失礼ながら参考まで…

検察庁のhpのQ&A
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa2.htm

ここに、不起訴についての説明があります。
以下、コピペです。

Q&A
検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?

 被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明らかであり,その処罰が必要であると認められる場合に,裁判所に起訴状を提出して起訴します。
不起訴になるのは,主に次のような場合です。

1 訴訟条件を欠く場合
  被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
2 被疑事件が罪とならない場合
  被疑者が14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪とはならず不起訴となります。
3 犯罪の嫌疑がない場合
  被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
4 嫌疑が不十分の場合
  捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,嫌疑不十分として不起訴となります。
5 起訴猶予の場合
  証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。


今回の件は5に相当する不起訴ということで、そういう意味での「(5つの)不起訴のなかの起訴猶予」という文言ではないでしょうか。


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