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顕正会の実態を検証する

532藤川一郎:2005/08/26(金) 10:04:12
>>529
「不起訴の中の起訴猶予」決して間違っているとは言えないんではないでしょうか?
一般的な不起訴の分類を書いておきます。

① 訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり,不起訴となります。
② 被疑者に責任能力が無い場合(条文上の構成要件は満たしている)
被疑者が14歳に満たないときや犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪とはならず,不起訴となります。
③ 犯罪の嫌疑が無い場合(一般用語でいう白色無罪)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
④ 嫌疑が不十分の場合(一般用語でいう灰色無罪)
捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは嫌疑不十分として不起訴となります(疑わしきは被疑者の利益)。
⑤ 起訴猶予の場合
「被疑事実が証拠上明白」であっても,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,累犯の有無等、犯罪後の状況により,訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることができます。


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