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顕正会の実態を検証する
519
:
藤川一郎
:2005/08/19(金) 15:21:54
> 再犯の場合、考慮されます。ただし、「前科」ではなく、「前歴」と扱われます。
私が言いたかったのは、刑法における「再犯(累犯)加重」の対象にはならないと言う
意味であり、捜査上前歴として記録が残るのはそのとおりだし、それが考慮されるのは事実だと思います。
その未来のことよりも、被害者が今回の件で民事訴訟を起こす可能性はあるのでしょうか?
また、その弁護士さんは「顕正会と会員(信徒)」が「使用者と被用者」に出来る可能性はあるとお考えなのでしょうか?
出来るなら、面白い訴訟になりますし、今後の判例にも出来ると考えますが・・・!
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