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顕正会の実態を検証する
518
:
犀角独歩
:2005/08/19(金) 13:43:15
藤川一郎さん
念のため、「弁護士」確認。
再犯の場合、考慮されます。ただし、「前科」ではなく、「前歴」と扱われます。
逮捕歴は、警察で保管。ですから、事件を起こせば、これが出てきます。
今回の場合、「嫌疑不十分」「嫌疑なし」の不起訴処分ではなく、「起訴猶予」としての不起訴処分ですから、今後、繰り返されれば、考慮されることになります。
団体への家宅捜査その他に関しては、今回の場所が神奈川県であり、先に暴行罪での逮捕に対する神奈川県相手にした訴訟もしっかり顕正会側が負けているわけですから、この点からのことであるということ。
ですから、損害賠償など、起こすはずはないと思えますが、しかし、これは弁護士生命がこわくなければ団体の要請を受ける可能性はあるのか……、まあ、ないでしょうが。
本人たちは、「反省の弁」を、たしか述べているということですが、再犯、もしくは同じようなことを繰り返せば、この言説が虚偽であったことになります。その場合、どうなるのかを本人たちは自覚しなければいけないということです。
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