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顕正会の実態を検証する
515
:
藤川一郎
:2005/08/19(金) 10:45:10
>ところで、今回の対象は個人2人であったわけですが、それにも拘わらず、団体が家宅捜査され、物件を押さえられましたが、この個人と団体の関係はどのように扱われることになりますか。また、団体は「立件できない不当な捜査」をされたと損害賠償その他の申し立てをすることができますか。
十中八九、警察は今回の事件にて、顕正会を「共謀共同正犯」またはせめて「幇助犯」にしたかったんだと思いますが、どう調べても個人の行いに、顕正会の意向は証明できなかった。また、個人についても「疑わしきは被疑者の利益」の大原則に従い、釈放したのだと思います。
また、間違えちゃいけないのは「立件出来ない」=「不当な捜査」では無いということです。そもそも捜査するのは「立件のための資料集め」である以上「立件出来るか、出来ないか」をそこで押収した資料を基に判断することになるのです。本件の場合、それが出来なかったから起訴しなかった。そこで「押収品は返還」されるハズです。
余談ですが、私が提示したのはあくまで刑事事件についてでありますから、被害者が民事請求をする事までは否定されておりません。民事と刑事は判断を別にすることが多々ありますから、民事で不法行為の基づく損害賠償請求をすれば、どうなるかは分かりません。
ここで私が興味深いのは顕正会と言う団体自体への「損害賠償請求が出来る」可能性があると言うことです。
以下、参考条文です。
個人について
民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
団体について
民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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