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顕正会の実態を検証する
513
:
藤川一郎
:2005/08/19(金) 09:32:34
一応皆様誤解なさっているように見えますので・・・。
起訴猶予とは
刑事訴訟法第248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」
にもとづいてされます。すると一見すると、犯罪事実は認定されたように感じます。
しかし、被疑者が容疑は無実だと真っ向から主張して不起訴になるケースも、ほとんどがその不起訴は起訴猶予の取り扱いです。
つまり、起訴猶予は「検察官が起訴しても公判維持が難しいが、不起訴では検察の面子が立たないため起訴猶予にする」ケースが多いのも事実です。
だからと言って、起訴猶予された側が「完全な無罪になりたいから、正式裁判にしてくれ」という制度はありません。
しかも前科はつきませんから、同一人が再び同一事件が申しだされても、再犯では無く初犯扱いとなります。
まことに残念なことながら、今回の件は「顕正会の完全勝利」と発表されても文句は言えない。またまた、顕正会を調子づかせる結果になったのです。
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