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つぶやきすれっど2

2053なし:2006/05/13(土) 23:22:03
遅くなりすみません。
やはり恥の上塗りをやってしまいました。
「予が天奏の代として二度流難三度の高名これあり巳上」を目師を指してのことと勘違いして
二度流難三度の高名これありとは何のことでしょうか。と質問してしまいました。初歩の事なのに恥ずかしい。


独歩さんは申し状をを嘆願書と表現されました。申状には 請うの状とあります。嘆と表現しながら 請うの語意を
示されました。同じ大辞林で「嘆」の語意を示してみます。
【嘆/▼歎】
(1)感心すること。感動のあまり、うめき声やため息を出すこと。「―を発する」
(2)なげくこと。なげき。 「亡羊の―」「髀肉(ひにく)の―」
[ 大辞林 提供:三省堂 ]
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たん‐がん〔‐グワン〕【嘆願・×歎願】
(名)スル事情を説明して、ある事柄の実現を切に願うこと。「助命を―する」[ 大辞林 提供:三省堂 ]
[名](スル)事情を詳しく述べて熱心に頼むこと。懇願。「釈放を―する」    大辞泉

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申状の請うは、嘆とは趣が違うのではと思いますが。請うは矜持を感じます。

独歩さんは天奏の背景には権益取得の狙いがあったされています。
真跡主義をとられる独歩さんが申状の中には一言の記述もないにもかかわらず
弘教の安堵、寺領の安堵、経済支援を願うという具体的な嘆願が天奏であったというのが、当時の文献から窺える実像です。と述べられています。
副えられたのは 一巻 立正安国論 祖師日蓮聖人文応元年の勘文 一通 先師日興上人申状 元徳二年 一、 三時弘経の次第です。

日目上人の申状が権益取得を願うという具体的な嘆願であった事実証拠を示す文献をお教えください。


以下、是○の問いの答えを記しました。


さて、日目申状が許認可・嘆願書の類ではないかという点について、説明しましたが、どうも、申状の文のみにとらわれて、わたしの記した意味がわからないようなので、やや補完します。


> 「日目は十五の歳に日興に値い法華を信じて、以来七十三歳の老体に至るまで敢えて違失の儀なく----」と日興上人は仰せです

該当文章は『日興跡条々事』、日目譲状と称されるところですが、これを日興の真筆だといっているのは石山門下ぐらいのものです。
石山では日興真筆があると主張しますが、本日に至るまで、その影本を見せず、石山僧が論文まがいのものを発表し真筆であると言っているのに過ぎません。わたしは偽書説を採ります。偽書を以て証拠とするは笑止千万。この書は日興の真筆である証拠があればお聞きします。是一

是一の答え
『日興跡条々事』真筆か否かを私に問われても真贋を見抜く力などありません。富士門のいうには「日興跡条々事」を与えられる数日前に、日興上人より「最前上奏の仁、新田卿阿闍梨日目にこれを授与す一が一の中の弟子なり」と脇書のあるご本尊授与があったとの説明を信じるのみ。また文中に他筆もあると解説することは思うに筆跡は鑑定ずみということなのではと。
「日目は十五の歳に日興に値い法華を信じて、以来七十三歳の老体に至るまで敢えて違失の儀なく----」との日興上人は仰せは事実に反するとは思えません。


しかし、日目の御伝土代に記されるところの問答において、相手が問答に詰まって閉口した。それが、ですから、朝廷に対する国諫でどんな意味を有するのかというのがわたしの問い返しです。意味を持ちますか、そんなことが。是二

是二の答え
早く尋ね聞こし食(め)され、急ぎ御沙汰ある、そんな機会があれば有効に働くのではという程度です。論理が通っても相手が受け入れるかどうかはまた別問題でしょうし。相手がいなければ話にもなりません。


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