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つぶやきすれっど2
2038
:
犀角独歩
:2006/05/12(金) 09:38:17
―2037からつづく―
しかし、日目の御伝土代に記されるところの問答において、相手が問答に詰まって閉口した。それが、ですから、朝廷に対する国諫でどんな意味を有するのかというのがわたしの問い返しです。意味を持ちますか、そんなことが。是二
> 目師の申状のどこに認可嘆願書に該当する文面があるのでしょうか
この点については、既に記しましたが、どうも通じないようなので、やや補足しましょう。読み飛ばさず、一々の記述をしっかりと認識してください。
1.「請う」という言葉の意味は以下のとおりです。
こ・う こふ 【請う/乞う】
(動ワ五[ハ四])
(1)ある物を与えてくれるよう、またある事をしてくれるよう相手に求める。
「この道の専門家に教えを―・う」「近日上映。―・う、御期待」「みどり子の乳(ち)―・ふがごとく/万葉 4122」
(2)願いの叶(かな)うよう神仏に祈る。
「天地(あめつち)の神を―・ひつつ我(あれ)待たむはや来ませ君待たば苦しも/万葉 3682」(三省堂提供「大辞林 第二版」)
日目の申状の場合、文面だけで読めば「末法当季の妙法蓮華経の正法を崇められん」ことのみを請うているわけですが、本当にそれだけが趣旨なのか、というのがわたしの発題です。ですから、わたしが記したことは申状における文章だけの意味ではなく、所謂「国諫」と称された行為そのものがどのような意味のことなのかを記してきたことです。そのうえから、今一度、申状に戻り、読めば、許認可・嘆願を趣旨とした文章なのだろうという意味です。
日目の天奏が本当に42度に及んだのかどうか。この点については、日目寂150年後の書と覚しき『五人所破抄見聞』に載るところであるけれど、上古の文献にそれが見られず、単なる伝説の類、潤色の称賛ではないのかというのが、先に記したことです。となると、実質的に日目の天奏は、美濃の垂井で旅途上で寂した時に、日尊が代奏を果たした事跡に史実が見られる。では、この史実の顛末は、と言えば、日尊は、代奏の巧を嘉見せられ、土地を受け、上行院を建立した。つまり、この史実が示す顛末は、結局のところ、京都における布教の安堵、寺院土地堂宇の下賜ということになっているではないか、つまり、このことが申状の目的であったのだろうというのが、先のわたしの投稿の意味です。
> 申状の内容には弘教の安堵、寺領の安堵、経済支援を願うという具体的な嘆願はありません
ですから、文だけを読めば、あなたが言うようになるけれど、結果的には、弘教の安堵、寺領の安堵、経済支援にしかなっていないと言っているのです。違いますか。是三
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