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つぶやきすれっど2
1403
:
藤川一郎
:2005/03/08(火) 13:30:04
> また、最初の道号は、能化になれば日号公称が許可されるわけですが、その時点でまた、変更するのでしょうか。そんな度々、変更が許可されるものでしょうか。
一応、お答えしておきますが、何度でも許されております。
実際にあるご住職は「在家としての俗名も含めて、3度目の名前だよ」等と冗談で言っておりました。
石山ではその程度ですが、他宗のお坊さんは法名が6度変わって、そのたびに変更したそうです。
なお、そのたびに宗教法人登記簿も変えるのですが、宗教法人登記は登録免許税(印紙代金)が非課税ですから、無料なんですよ。
会社でこんなに変更してたらそのたびに3万円または1万円の登録免許税がかかって大変ですが!
さて、またまた余談ですが、在家は結構難しいんですよね。
戸田さんの名前は何度も変更していますが、1度までは戸籍訂正をしたようですが、さすがに2度目以降は通称だったんじゃ無いかな?
不確かですから、違ってても、つっこまないでくださいね。
なお、独歩さんの仰せのご質問ですが、石山僧をクビになっても戸籍の変更義務はありませんから、俗名も一生その名前になるんだと思います。
かの有名な、妙信講と運命を共にしたM本日J元能化も戸籍は変更しなかったと思われます(後の裁判資料が全てM本日仁となってます)。
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