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素朴な疑問

3186彰往考来:2007/02/05(月) 06:58:46

熱原法難の処刑日について(その4)

スレッド3185の続きです。

菅原関道師の論文(「開山日興上人についての私論(1)」)でいう『三師伝』の伝承とは何でしょうか? 『三師伝』とは「三師御伝土代」のことでしょう。「三師御伝土代」に「その時大聖人御感有て日興上人と御本尊に遊ばす」(『富士宗学要集 第五巻 宗史部』8頁)とあるのが「戒壇本尊由来および意義を顕わす」という伝承なのでしょう。しかしながら、どうしてこれが「十二日処刑」につながるのでしょうか? 興風談所の池田令道師は、『興風〔第16号〕』(平成16年、興風談所)所収の「大石寺蔵『御伝土代』の作者について」の444頁に、「はたして堀日亨師が述べるように、本当に日道は熱原法難のことを詳しく知らずに人数を誤記したのであろうか。私はそうは思わない。『弟子分本尊目録』の述作が永仁六年で日道十六歳。記念本尊の徳治三年は堀日亨師も言われるように日道二六歳である。とりわけ日興に薫陶を受けていた日道がこれらの記述を知らないで生涯を過ごしたとは思いづらいことである。おそらく『御伝土代』の作者は『弟子分本尊目録』や本尊脇書の記述を知らず、伝聞をもとに作文したものと思われる。それが日時であれば得心がいこう」と記述されているように、「三師御伝土代」は日時師が「伝聞をもとに作文した可能性」があり、文献史料として信頼するのは問題があると考えます。もっとも菅原関道師は『三師伝』の〝伝承〟としています。〝伝承〟ということは、最初から信憑性に欠けることを認めているわけです。

堀日亨師の『富士日興上人詳伝』(昭和38年、創価学会)に、「飛曼荼羅(中略)は、三枚続き、全面興師の壮年時代の筆法、年代が文永五年十月十三日とあるの相応するが、書式はまったく弘安年度のでありて、日蓮の名は興師御筆で花押だけが蓮祖のであり、荒町より青葉城内に飛んで火難を避けたというよりも、大いに不可思議な御本尊であるが、ここには早くより座側にありては代筆をも勤められたことの証左にならぬでもない」(16頁) とありますが、これはおかしな内容です。堀日亨師は「三師御伝土代」に「その時大聖人御感有て日興上人と御本尊に遊ばす」とある内容の傍証に、「飛び漫荼羅」を持ってきたのでしょう。日精師の「家中抄」にも、「同(引用者注:弘安)三年に一百六箇血脈抄を以って日興に授与し給ふ、剰ひ此ノ書の相伝整束して日興に伝ふ、亦本尊の大事口伝あり是レを本尊七箇口決と申すなり、是の故に師に代りて本尊を書写し給ふ事亦多し 日興書写の本尊に大聖人御判を加へ給へるあり奥州仙台仏眼寺霊宝其証なり」(『富士宗学要集 第五巻 宗史部』154頁)とありますが、弘安3年に蓮祖から興師へ本尊の口決相伝があり、御本尊の代筆を興師がしていたという証左には “文永5年”の「飛び漫荼羅」はなり得ませんし、師に代りて本尊を書写し給ふ事亦多しという事を証明する弘安期の御本尊は存在しません。そもそも「飛び漫荼羅」は偽筆です(拙稿:「飛(と)び漫荼羅(まんだら)」に関する一考察 
http://fujikyougaku.fc2web.com/ronbun/tobimandara.htm
を参照ください)
から、そのようなものを証拠にかかげても墓穴を掘るだけです。

by 彰往考来


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