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素朴な疑問

2096祝8郎:2005/03/05(土) 01:46:41
著作権については、著作者つまり作者の死後、50年を保護期間として、遺族など著作権継承者に著作権があるとされます。著作権は財産権ですので、保護期間中に著作権継承者が死亡しても、他の遺族がいる場合にはそちらに著作権は継承されることになります。
ただし数年前に改正された著作権法では、保護期間が75年に延長されたと思います。これは改正施行後の著作物に適用されることになったと思います。
版権つまり出版権ですが、これは著作者と出版社の間で契約書を交わし法的拘束力が発生しますが、契約書を交わさず口頭によるものや、印税および部数ていどのとりきめを口頭でするていどの場合も少なくありません。
書面による契約書が無い場合、一般的に版権は著作物の最終発行年月日から五年から十年の間に増刷がなされないと自然消滅したものと考えられます。
著作者もしくは著作権継承者が他の出版社から再版したいと考えたときには、著作者はいちおう出版社に対してその旨伝えたほうが後々面倒なことにならないでしょう。


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