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戦地売春は醜業、貸座敷貸席登録売春は娼妓稼業

74娼妓稼業と呼ばれない醜業は公認売春にあらず:2007/06/30(土) 08:17:48
内務省は国内貸座敷外の外地売春を
娼妓稼業とよばない醜業という。
 昭和十三年二月の段階は
「醜業を目的として渡航する婦女其の他一般風俗に関する営業に従事することを目的として渡航する婦女の募集周旋等に際して軍の諒解又は之
と連絡あるが如き言辞其の他軍に影響を及ぼすが如き言辞を弄する者は総て厳重に之を取締」った。


内務省発警第五号 十三 二、二二

        施行 昭和十三年二月二十三日

   警保局警発乙第七七号

           昭和十三年二月十八日


一、醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み満二十一歳以上且花柳病其の他伝染性疾患なき者にして北支、
中支方面に向ふ者に限り当分の間之を黙認することとし昭和十二年八月米三機密合第三七七六号外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること



昭和十三年十一月の段階においても
内務省は国内貸座敷外の外地売春を
娼妓稼業と呼ばない醜業といい、
募集は「極秘に」扱った。

通牒案

      警保局長

 警保局警発甲第一三六号

(十一月八日施行)

   大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛

南支方面渡航婦女の取扱に関する件

支那渡航婦女に関しては本年二月二十三日内務省発警第五号通牒の次第も有之侯処南支方面に於ても之等醜業を目的とする特殊婦女を必要とす
る模様なるも未だ其の渡航なく現地よりの希望の次第も有之事情已むを得ざるやに認めらるるに付ては本件極秘に左記に依り之を取扱ふことと致度
に付御配意相成度

  記

一、抱主たる引率者の選定及取扱

(イ) 引率者(抱主)は貸座敷業者等の中より身許確実にして南支方面に於て軍慰安所を経営せしむるも支障なしと認むる者を抱主たる引率者として
選定し、之に対し南支方面に軍慰安所の設置を許さるる模様に付若し其の設置経営の希望あるに於ては便宜関係方面に推薦する旨を懇談し何処
迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること

(ロ) 醜業を目的として南支方面へ渡航を認むる婦女数は約四百名とす。之を大阪府約百名、京都府約五十名、兵庫県約百名、福岡県約百名及山
口県約五十名を割當られたるに付ては之を引率する為適當なる者を前項に依り選定し其の引率者(抱主)に限り陰に行ふ右婦女の雇入れを認め其
の渡航は以下各項に依り取扱ふこと、但し渡航する婦女の出府県は右指定府県以外にても差支なきこと

(ハ) 一引率者(抱主)の引率する婦女の数は十名乃至三十名程度と為すこと

(ニ) 前三項に依り慰安所経営を希望する者あるときは直に其の引率者たる経営者の住所氏名、経歴及引率予定婦女数を密に電話等に依り内務省に通報すること

(ホ) 前項報告に基き軍部の證明書を送付するに付之に依り右醜業を目的として渡航する婦女を密に募集すること

(ヘ) 前項渡航婦女の内地出港の場合は其の引率者氏名、渡航婦女の数、内地出港地名予定月日及台湾高雄到着予定月日(内地より高雄までの費用は引率者負担)を内務省に通報すること(此の通報に依り台湾よりの便船を手配す)尚高雄よりの便船を用ふれざるときは同地にて広東行便船に依り渡航すること(此の場合には船賃は引率者負担とす)

二、渡航婦女

(イ) 醜業を目的とする渡航婦女は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み居る者にして満二十一才以上且身体強壮なるもの

(ロ) 前項の外本年二月二十三日警保局長通牒に依り取扱ふこと

(ハ) 醜業を目的とする渡航婦女に対する身分證明書は発給前健康証明書を提出せしむるか又は健康診断を行ふ等健康なることを認めたる上之を交付すること

三、引率者(抱主)との契約

(イ) 引率者(抱主)と渡航婦女との締結する前借契約は可成短期間のものとし前借金は可成小額ならしむること

(ロ) 其の他稼業に関する一切の事項は現地軍当局の指示に従ふこと

四、募集

醜業を目的とする渡航婦女の募集は営業許可を受けたる周旋人をして陰に之を為さしめ、其の希望婦女子に対しては必ず現地に於ては醜行に従事するものなることを説明せしむること、尚周旋料等は引率者(抱主)に於て負担せしむること


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