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正直いって

987名無しさん:2006/01/27(金) 02:01:26
大まかに言うと・・・

対象の身柄を確保してでも調べる価値があると判断したら裁判所に逮捕状請求。
必要性が認められて逮捕状が得られたら対象は「容疑者」となり逮捕。
この時点では「容疑者(疑わしい者)」であり「犯罪者」ではない。
大抵マスコミはここで犯罪者と決め付けてしまうが、法的手続きが済んでいない(判決が確定していない)時点では、法律上「犯罪者っぽい何か」でしかない。
量刑決めるだけの明らかな犯罪者(どこぞの尊師とか血染めの包丁持って立ってるとか)でも同じです。

自身で確認してもいない、明確な証拠を持っているわけでもない事には触れないのが一番。
捜査権は警察に、司法権は裁判所にありますから。




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