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強制連行は実際にあったのか?

131黒ネコ:2004/03/27(土) 10:32
>【消滅時効】
>国は終戦直後の1946年に強制連行、強制労働の詳細な調査をして外務省報告書を作成し、
>全容を把握していたのに官民関係者の戦争責任追及を免れるためにすべて焼却した。しかも
>その後一貫して、中国人労働者の移入は任意の契約に基づくもので、強制連行の事実はなか
>ったことを繰り返し答弁してきた。このような態度は、非常に不誠実であるばかりか、実質
>的に提訴を妨害したものだ。さらに原告らが長期間、事実上権利行使できない状態にあった
>ことも考慮すれば、国が消滅時効を援用することは、社会的に許容された限界を著しく逸脱
>する。

消滅時効ということは、安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任を追求しているわけだな。
しかしこの場合、立証責任者は債務者側、つまり被害者側だろ。
国側が証拠を焼却したところで、なぜそれが提訴を妨害したことになるんだ?
犯罪を犯して証拠を隠蔽しない犯人がどこにいる?

>>hesomagariさん
強制連行や強制労働が安全配慮義務違反に問われるのであれば、個人的には本件は企業の違法
行為として捉えるべきであると考えています。
しかし、違法行為による損害賠償請求であれば、民法七二四条の除斥期間論によって責任が否
定されるおそれがあり、それを回避するための手段として安全配慮義務違反の債務不履行であ
るとしているのでしょう。その上で消滅時効の援用は信義に反するとして退けているわけです。
非常に疑問の残る判決ですな。
しかし、本件が債務不履行規範における安全配慮義務違反についての主張ということであれば、
そもそも「使用契約」とやら自体が無効であって、労務契約に基づく債務不履行など発生し得
ないわけですが。
これについては>>128にある【安全配慮義務違反の成否】が通説です。
>>hesomagariさんの質問の答えになっているかどうか疑問ですが。


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